利用規約 プリント メール

利用規約

(用語の定義)

第一条
「Joy-Joy Program」とは、株式会社ホンゴウ(以下「甲」という)が運営する電子メールやウェブ上で情報を発信可能とする甲のサービス、またはそれに付随する一連のサービスであり、甲と契約した個人または法人、団体(以下「乙」という)が保持する、または収集する電子メールアドレスを含む顧客の情報(以下「顧客リストという」)をいう(以下「本サービス」という)。

(契約の成立)

第二条
甲が運営するウェブサイト上の申し込みページから本サービスに申し込みを行い、甲がその申し込みを承諾することで契約の成立とする。また、乙は甲が指定する書面により、申し込みを行った場合も契約が成立するものとする。

(サービスの利用目的)

第三条
乙は本サービスを商用目的で利用することができる。但し、乙が本サービスを利用して本サービスと同様の、若しくは類似のサービスを第三者に提供することはできない。

(本契約の適用)

第四条
(ア)本契約は、本サービス利用に関する、甲乙間の一切の関係に適用する。
(イ)乙は、本サービスを通じて発信する内容に関しては、本契約の他、インターネットの利用上のモラルを遵守し、甲が必要に応じて行う指導に従うこととする。
(ウ)甲は、乙に対して電子メールにて通知または本サービスのホームページ上で告知することにより、本契約を適宜変更できるものとする。

(禁止行為)

第五条
(ア)乙の本サービスを利用して発信する電子メールに掲載される情報が以下のいずれかに該当する場合、甲は乙に事前の連絡、通知をすることなく、甲が乙に提供する本サービスの利用を中止することができるものとする。
①公序良俗に反する情報
②特定人物、特定組織への中傷を行う情報
③知的所有権の侵害を行っている恐れのある情報
④経済の安全性、信頼性を損なう恐れのある情報(詐欺、のみ行為、ねずみ講等)
⑤反社会的行為に結びつく恐れのある情報
⑥人権侵害の恐れのある情報
⑦個人のプライバシーの侵害、及びそれを幇助する恐れのある情報
⑧迷惑メール、SPAMメール等と予想されるメールの配信
⑨その他、甲が不適切と判断する情報
(イ)本人の承諾を得ていない顧客リストに対して乙が本サービスを用いて、情報を発信することはできない。
(ウ)本サービスに於いて、顧客リストを入れ替えての配信はできない。
(エ)前項所定の情報であることが判明した場合、甲は乙に通知することなしに、サーバー上の乙の情報を削除するなど本サービスの提供を直ちに拒絶し、中止することができるものとする。

(システムの保守)

第六条
サービスの提供は24時間・365日行うが、システムまたは関連設備の修繕保守、故障等、止むを得ない事由による運用の一時的な停止により、本サービスに一時的な中断、遅延等が発生しても甲は一切責任を追わないものとする。前述の場合、甲は乙に対しては可能な限り事前通告を行うが、天災、突発事故、故障等の場合は通告を省略することができるものとする。

(利用料金と支払方法)

第七条
(ア)乙は、本サービス利用に関し、甲が別途定める利用料を甲の指定する方法により支払う。
(イ)本サービスに関する利用料の計算にあたっては、サービス利用開始月の翌月を計算期間とし、契約期間は第十四条で定める内容とする。
(ウ)利用料の支払いは前払いとし、乙は甲指定の支払方法で速やかに支払うものとする。
(エ)甲の指定する銀行口座引落し以外の送金に関して発生する手数料は全て乙の負担とする。
(オ)甲は、1ヵ月前の告知をもって利用料の改定を行うことができるものとする。

(利用料金の変更)

第八条
(ア)乙の申し出によって、甲が定める別のコースへの変更の際には、利用料金も変更するものとする。
(イ)乙の申し出は、甲に対して希望する月より「1ヵ月前」までに所定の方法で申し出るものとする。
(ウ)乙の申し出のあった月の翌月より利用料金を変更するものとする。
(オ)乙が、本サービスの解約を申し出た場合も、甲は契約終了時までの料金を、乙に対して請求するものとする。

(著作権等)

第九条
(ア)乙が発信する情報で創作した著作物・創作物については、乙自身を当該著作物・創作物の著作者・作者または、肖像権者であるとみなす。
(イ)第三者との契約または第三者が著作権などの無体財産権、肖像権を有するとの利用などにより公表・複製または改変等が禁じられている著作物・創作物の公表ならびに複製、改変、翻案または翻訳等の権利侵害行為があった場合には、乙に責任が帰属することとする。

(甲の免責)

第十条
(ア)本サービスを通じて乙が発信した情報が第三者や他の契約者に損害を与えた場合には、乙は自己の責任と費用において解決し、甲に損害を与えることのないものとする。
(イ)管理ページで管理される顧客データのバックアップは1日1回のデータ全体のバックアップを甲が行うものとする。甲が本サービスで管理・運用するサーバーに何らかの障害が発生し顧客リストを紛失した場合は、甲はバックアップのデータを速やかに自己負担で回復するものとする。障害発生から最も近いバックアップまでの期間に加わったあるいは加えられた顧客リストの紛失について甲は乙に対して一切責任を追わないものとする。
(ウ)甲は本サービスを通じて顧客リストに配信された電子メールが当該顧客に到達することを保証しないものとする。
(エ)甲は次のいずれかが発生した場合でも乙に対して一切責任を負わないものとする。
①本サービスの変更、中断、中止もしくは廃止
②本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流失、消失、改ざん、文字化け等
③甲指定のサーバーに保存・管理されている顧客リストその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
④本サービスに関連してユーザ、二次利用者及び第三者に発生した一切の損害

(秘密保持義務について)

第十一条
両者は本契約の締結、履行および本件の実施に伴い知り得た相手方の情報を秘密として保持するものとする。本条の規定は本契約終了後1年間、効力を有するものとする。

(顧客リスト保持)

第十二条
甲が管理する乙の顧客リストについては、以下の事情がない限り乙の承認なく、第三者に開示・提供しないものとする。
(ア)法令に基づき裁判所その他の司法機関および行政機関から開示を要求された場合。
(イ)第三者の権利、財産、信用等を保護する必要があると甲が判断した場合。
(ウ)第三者から甲に対する苦情、問い合わせ等により、甲が迷惑しまたは損害を被る、或いはその恐れがある場合。

(損害賠償)

第十三条
甲は乙が本契約に定める義務を履行しなかった場合には、本契約のほかの条項により免責される場合を除き、損害賠償を行う

(本サービスの契約期間)

第十四条
本サービスの契約期間は利用可能日より年間契約とする。なお、乙が契約期間終了の1ヵ月前までに甲にホームページ上、または書面にて本サービスの解約を通知しない場合は、本サービスの契約期間は自動的に延長するものとする。

(乙からの本サービスの解約)

第十五条
(ア)乙が本サービスを第十四条で定める期間以前に解約する場合は、自署捺印した書面又はホームページ上での解除申請を必要とする。
(イ)利用契約期間内に解約する場合、利用契約期間終了時までに発生する料金・費用は一切払い戻ししない。

(甲からの本サービスの解約)

第十六条
(ア)甲はいつでも、停止の1ヵ月前までに、乙に書面にて届け出ることによって、本サービスを解約することができる。
(イ)乙が次の各号の一つにでも該当する場合、甲は、事前の通知なく、直ちにサービスを解約することができるものとする。
①本サービス利用開始後、第五条に該当する情報が存在することが判明した場合。
②本サービスの料金の支払いを滞った場合。
③乙が監督官庁から営業取り消し、停止などの処分を受け、情報の発信をすることができなくなった場合。
(ウ)前項により解約の場合、乙が既に支払った料金は、一切、払い戻ししない。
(エ)第十五条及び本条項に基づいて解約される場合、別途規定される場合を除き、甲乙ともに解約にもとづく損害賠償は発生しないものとする。

(商標権等)

第十七条
乙は、甲の事前の書面による承認のもとに、商品販売促進などの目的のため本サービスの名称・甲の称号、商標・サービスマーク等の無体財産権を使用できる。但し、使用の際には、甲の権利であることを明示しなければならない。また、契約が解除された場合、それ以降は一切使用してはならない。

(届出義務)

第十八条
(ア)乙は、本サービスの申し込み内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出るものとする。
(イ)乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。

(債権譲渡権)

第十九条
本サービスに関して発生した債権及び契約上の地位は譲渡することができない。但し、相手方が同意した場合はこの限りではない。

(合意管轄)

第二十条
本規約の準拠法は日本法とする。また、本サービスに関する訴訟は熊本地方裁判所を専属裁判所とする。

(準拠法)

第二十一条
本サービスの利用に関して、本契約、甲の指導により解決できない問題が生じた場合には、甲乙間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するもとする。上記、利用規約に反して利用された場合には、登録内容の抹消・登録社名の公開、損害賠償の請求を行う。
 

当社製品ラインナップ

■当社提供サービスラインナップ■
infopass_logo.gif
wishmail_banner.gif